| 〒731-0113 |
| 広島市安佐南区西原7-3-8-101 |
| 若林行政書士事務所 |
| 若林行政書士事務所からのお願い |
若林行政書士事務所では、慰謝料の算定等、法的判断をすることは、法律の関係上できません。
その他、裁判や裁判手続に関する相談や、相手方との示談交渉等も法律の関係上、対応できません。
このような対応を希望されるお客様は、弁護士(法律事務所)にご相談くださいますようお願いします。 |
|
|
| 不倫問題関連業務のサイト |
|
|
|
|
|
|
|
若林行政書士事務所代表の若林和宏と申します。
不倫問題で若林行政書士事務所ができることは次の3つです。
|
 |
慰謝料請求をする内容証明書や示談書の作成 |
 |
公正証書の作成手続サポート |
 |
不倫問題カウンセリング(法律以外の離婚の悩み相談) |
|
|
夫(妻)の浮気疑惑が浮上した段階の小さな悩み相談から、不倫問題の法的書面作成だけでなく、不倫関係になってしまった人の相談(妊娠・認知・養育費等)にも対応しています。
|
|
|
|
| 【内容証明書とは】 |
|
内容証明書とは、差出人が 『どのような内容の手紙(文章)』 を 『誰に』 『いつ』
発信して、相手方が 『いつ受取ったのか』 ということを、郵便局長が証明してくれるものです。
|
| 【内容証明書が活用できる場面の例】 |
 |
夫(妻)の不倫相手に慰謝料請求をしたいとき。 |
 |
不倫相手の男性に子供(胎児を含む)の 『認知』 をお願いしたいとき。 |
 |
その他、不倫問題に関する大切なことを相手方に知らせたいとき。 |
|
| 【内容証明書作成のポイント】 |
|
内容証明書は、法律的なことを書いて相手方に送ればいいというものではなく、『貴方が望む結果』
に応じて事前に下調べをしたり、内容証明書を活かすための今後の計画等をしっかりと練ったりして作成をすることが大切です。
内容証明書の作成は難しくて奥が深いので、作成を希望される方は早目にご相談ください。
|
| 【示談書とは】 |
|
示談書とは、不倫問題の相手方と話合いで取り決めた法律的な内容(慰謝料の金額や支払方法、その他不倫問題に関すること)を記載して、相手方と取り交わす法的書面です。
|
| 【示談書は、夫(妻)の不倫相手と取り交わすものだけではない!?】 |
|
示談書は、夫(妻)の不倫相手と取り交わすものというイメージがありますが、既婚男性と不倫関係になった女性が妊娠をした際の 『養育費支払合意書』 なども示談書の1つです。
|
| 【示談書を作成する大きな目的】 |
 |
不倫問題に関する法律的なことの話合いの結果をきちんと形に残す。 |
 |
不倫問題解決後の問題発生抑止(取決めを守ってもらう心理的効果) |
 |
不倫問題解決後の問題発生に備える(取決めを破った場合のときのために) |
|
| 【示談書作成のポイント】 |
|
示談書作成のポイントは、『不倫問題で話し合うことは何なのか』 ということと 『取り決め方の例』 をできるだけ多く研究して検討することです。
示談書に記載する内容(話合いの取り決め方の例)は、「不倫問題の数だけある」
と言っても過言ではないくらい色々な例があります。
|
| 【示談書作成相談のタイミング】 |
|
示談書作成相談のタイミングは、解決に向けて話し合うことを決めた時点から、解決の話合いがつく一歩手前までの間が理想的です。
話合い結果の内容によっては、法律的に相応しくない内容があったり、解決後に問題を誘発するような内容があったりしますので、できる限り、話合いが完全に終わる前にご相談ください。
|
| 【公正証書作成手続のサポートとは】 |
|
公正証書作成手続サポートとは、依頼者様と相手方が公証役場に出向いて、本人確認と署名押印をするだけで公正証書の作成ができるように、それまでの段階(公証役場の公証人との内容調整や必要書類の送付等)を若林行政書士事務所が代行するサービスです。
|
| 【公正証書とは】 |
|
公正証書とは、慰謝料や養育費支払いの取り決め(分割払い等)事項が守られない時は、裁判を起こさなくても、強制的に取り決め事項を守らせる強制力がある法律書面です。
|
|
|
|
不倫問題カウンセリングは、相談をされる方や子供様の将来、ご家族のことを考えて、親身になって助言やアドバイス等をするものです。
人に打ち明けにくい悩みや、些細な悩みでも、お気軽にご相談ください。
|
|
|
|